○由利本荘市ガス上下水道料金等収納事務委任規程
平成30年11月1日
公営企業管理訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定に基づき、企業管理者の権限に属する事務の一部を市長の事務部局に置く企業出納員に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(企業出納員等の設置)
第2条 市長の事務部局のうち会計課、矢島総合支所、岩城総合支所、由利総合支所、大内総合支所、東由利総合支所、西目総合支所及び鳥海総合支所に企業出納員及び現金取扱員を置く。
2 前項の企業出納員及び現金取扱員は、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業会計規程(平成17年由利本荘市公営企業管理訓令第6号)第2条第2項の規定にかかわらず、それぞれ由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第5条の2に規定する分任出納員及び現金取扱員をもって充てる。
3 前項の場合において、当該分任出納員及び現金取扱員は、由利本荘市企業職員に併任されたものとみなす。
(収納事務の委任等)
第3条 企業管理者は、ガス上下水道料金等の収納金を受領し、出納取扱金融機関に預け入れる事務及び釣銭の保管に関する事務を前条の企業出納員に委任する。
2 現金取扱員は、企業出納員の命を受けてその事務を補助するものとする。
附則
この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公企管理訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日公企管理訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。