○由利本荘市鳥海高原矢島スキー場管理運営規則
平成30年12月21日
規則第48号
由利本荘市鳥海高原矢島スキー場管理運営規則(平成17年由利本荘市規則第146号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市営スキー場条例(平成17年由利本荘市条例第226号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、由利本荘市鳥海高原矢島スキー場(以下「スキー場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 スキー場に管理者を置く。
2 管理者は、市長が任命する。
(スキー場の利用期間)
第3条 スキー場の利用期間は、12月から翌年の3月までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(スキー場の利用時間)
第4条 スキー場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
(指示命令)
第5条 市長は、スキー場秩序の維持のため必要と認める場合は、利用者に必要な指示をすることができる。
(使用の許可)
第6条 スキー場の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、スキー場の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の条件)
第7条 スキー場を使用する者は、次に掲げる条件に従わなければならない。
(1) 特別の設備をなすときは、市長の承認を得ること。
(2) 施設及び設備の使用を終えたときは、その施設及び設備を原状に復すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長の指示に従うこと。
(使用許可の取り消し等)
第8条 市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、スキー場の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) 公益上の必要が生じたとき。
(3) 災害その他の事由によりスキー場を使用することができなくなったとき。
(使用料の減免)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 学校行事で利用するとき。
(2) 市又は公共団体が主催する行事で利用するとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるとき。
(指定管理者の業務)
第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、開場期間及び使用時間を変更してスキー場の業務を行うことができる。
2 管理代行の場合、指定管理者は、スキー場の管理運営上必要があるときは、臨時に休場日を定め、又は休場期間に開場することができる。
(利用料金の承認)
第11条 指定管理者は、条例第11条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、スキー場の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。