○由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館条例施行規則

平成29年12月22日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館条例(平成29年由利本荘市条例第51号。以下「条例」という。)第17条の規定により、由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館(以下「おもちゃ館」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設)

第2条 条例第3条第1項で規定する木育施設は、次に定めるとおりとする。

(1) もりのステージ

(2) もりのあそびば

(3) あそびのへや1

(4) あそびのへや2

(5) ハイハイひろば

(6) おひるねスペース

(7) こども劇場

(8) てづくりこうぼう

(開館時間及び休館日)

第3条 おもちゃ館の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 開館時間 3月1日から11月末日までは午前9時から午後4時までとし、12月1日から翌年の2月末日までは午前10時から午後4時までとする。

(2) 休館日

 毎週木曜日及び12月1日から翌年の2月末日までの毎週水曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたる場合は、その前日)

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(入館)

第4条 入館者は、館内の規律を保持し、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可のないところに立ち入らないこと

(2) 定められた場所以外のところで喫煙し、又は火気の使用をしないこと

(3) 火災及び盗難の発生防止に留意し、館内の秩序を維持すること

(4) 前3号に掲げるもののほか、館長の指示に従うこと

(使用料の納付)

第5条 木育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、条例別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

2 使用料を納付するにあたり市内料金の適用を受けようとする者は、住所を記載した書類等を提示するものとする。

3 前項の規定による書類等の提示がない場合は、市外の使用料を納付するものとする。

(使用料の減額)

第6条 条例第11条の規定により使用料を減額する場合は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の小学生未満の子供 1人につき1日券は200円、年間券は700円を減額

(2) 団体割引(15名以上) 1人につき1日券は100円を減額

2 前項の規定は、重複して適用することができないものとする。

(占有使用の申請)

第7条 条例第6条第1項の規定により、占有使用の許可を受けようとする者は、由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館占有使用許可(減免)申請書(様式第1号。「以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、占有使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(占有使用の許可)

第8条 市長は、使用許可申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館占有使用許可書(減免承認書)(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付するものとする。

(占有使用料の納付)

第9条 施設を占有使用する者は、条例別表第2に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(占有使用料の減免基準)

第10条 条例第11条の規定により、占有使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び割合は、条例別表第2に定めるものを対象とし、それぞれ次に掲げるとおりとする。ただし、入場料等を徴収する使用についてはこの限りではない。

(1) 市が主催し、又は共催する行事等で使用するとき 免除

(2) 市が後援する行事等で使用するとき 100分の50

(3) 市が認める市民活動団体が当該目的のために使用するとき 100分の50

(4) 第3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき 免除又は100分の50

2 前項の規定は、重複して適用することができないものとする。

3 第1項の規定により使用料を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(店舗施設の使用料)

第11条 条例別表第2に規定する店舗施設の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、市長が定める期日までに納付しなければならない。

(入館の条件)

第12条 小学生以下については、保護者等と一緒に入館しなければならない。

(入館の禁止等)

第13条 館長は、おもちゃ館内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館及び使用を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第14条 おもちゃ館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書(由利本荘市施設使用に関する規則(平成17年由利本荘市規則第189号)様式第3号をいう。)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第15条 入館者は、おもちゃ館の施設等を損傷し、又は滅失したときは、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者による管理の代行等)

第16条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条から第15条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第5条及び第9条に規定する「使用料」及び「占有使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和2年5月11日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月30日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日規則第68号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

区分

使用料

ダイニング・キッチン

月額42,750円

トイ・ショップ

月額35,600円

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由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館条例施行規則

平成29年12月22日 規則第32号

(令和5年8月1日施行)