○由利本荘市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成29年1月18日

農業委員会告示第1号

(設置)

第1条 由利本荘市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)の選考を行うため、由利本荘市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、推進委員候補者の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。

(組織)

第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は8人以内とし、由利本荘市農業委員会の委員のうちから会長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、選考委員の互選により決定する。

3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開催することができない。

4 会議の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 選考委員は、選考委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第7条 選考委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に開かれる会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、農業委員会会長が招集する。

由利本荘市農地利用最適化推進委員選考委員会設置要綱

平成29年1月18日 農業委員会告示第1号

(平成29年1月18日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年1月18日 農業委員会告示第1号