○由利本荘市農業委員会委員選考委員会設置要綱
平成29年2月1日
告示第4号
(設置)
第1条 由利本荘市農業委員会の委員候補者(以下「委員候補者」という。)の選考を行うため、由利本荘市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 選考委員会は、委員候補者の選考を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる職にある者(以下「選考委員」という。)をもって組織する。
(1) 由利本荘市副市長事務分掌規程(平成28年由利本荘市訓令第6号)第2条の規定により農業委員会事務局に関する事務を分掌する副市長
(2) 産業振興部長
(3) 農業委員会事務局長
(4) 産業振興部農業振興課長
(5) 産業振興部農山漁村振興課長
(6) 由利本荘市認定農業者連絡協議会会長が推薦する男女各1人
(委員長及び副委員長)
第4条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長には副市長を、副委員長には産業振興部長をもって充てる。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、選考委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
4 会議の議事は、出席した選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 選考委員は、選考委員会で知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は、産業振興部農業振興課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第39号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。