○由利本荘市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則
平成29年1月18日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、由利本荘市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。
(推薦及び応募の資格)
第3条 推進委員として、推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 由利本荘市職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く
(3) 満20歳以上である者
(推薦及び募集の方法)
第4条 法第19条の規定による推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する農業者3人以上の連名による推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の団体による推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の手続等)
第5条 候補者の推薦及び応募の手続は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
2 候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間及び方法その他必要事項について、市ホームページ、広報紙等により周知するものとする。
3 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間以上とする。
(情報の公表)
第6条 農業委員会は、推薦を受けた者又は募集に応募した者に関する情報について、第2条に規定する担当区域ごとに、施行規則第11条第1項各号及び施行規則第12条に掲げる事項について、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選考等)
第7条 農業委員会は、推進委員の選任に当たっては、由利本荘市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、第5条の規定に基づき推薦された者又は募集に応募した者の中から、候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。
(推進委員の委嘱)
第8条 農業委員会は、選考委員会の報告を尊重し、農業委員会総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)の決定を得て、第2条に規定する担当区域を定めて推進委員を委嘱する。
(推進委員の補充)
第9条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月20日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月3日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区域名 | 担当区域 |
本荘地域 | 合併前の本荘市の区域 |
矢島地域 | 合併前の矢島町の区域 |
岩城地域 | 合併前の岩城町の区域 |
由利地域 | 合併前の由利町の区域 |
大内地域 | 合併前の大内町の区域 |
東由利地域 | 合併前の東由利町の区域 |
西目地域 | 合併前の西目町の区域 |
鳥海地域 | 合併前の鳥海町の区域 |