○由利本荘市農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、由利本荘市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び応募の資格)
第2条 農業委員として、推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、かつ農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者であって、農業委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 法第8条第4項各号に該当しない者
(2) 由利本荘市職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く
(3) 満20歳以上である者
(推薦及び募集)
第3条 法第9条の規定による農業委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 市内に住所を有する農業者3人以上の連名による推薦
(2) 農業者が組織する団体その他の団体による推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の手続等)
第4条 候補者の推薦及び応募の手続は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
2 候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間及び方法その他必要事項について、市ホームページ、広報紙等により周知するものとする。
3 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間以上とする。
(候補者情報の公表)
第5条 市長は、推薦を受けた者又は募集に応募した者に関する情報について、施行規則第5条第1項各号及び施行規則第6条に掲げる事項について、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選考等)
第6条 市長は、農業委員の選任に当たっては、由利本荘市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、第4条の規定に基づき推薦された者又は募集に応募した者の中から、候補者の選考を求めるものとする。
2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第7条 市長は、選考委員会の報告を尊重して候補者を決定し、市議会の同意を得て農業委員を任命する。
(農業委員の補充)
第8条 市長は、農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、農業委員の補充に努めるものとする。
2 市長は、農業委員の欠員が定数の6分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。