○由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年12月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年由利本荘市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年12月21日
規則第44号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年由利本荘市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成28年12月21日 規則第44号
(平成28年12月21日施行)
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