○由利本荘市民俗芸能伝承館条例
平成28年12月21日
条例第61号
(設置)
第1条 民俗芸能団体の交流及び市内の民俗芸能の保存伝承と情報発信を図り、もって文化及び地域の振興に資するため、由利本荘市民俗芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 伝承館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市民俗芸能伝承館
(2) 位置 由利本荘市鳥海町伏見字久保135番地9
(管理及び運営)
第3条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、伝承館を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(職員)
第4条 伝承館に館長及び必要な職員を置くことができる。
(入館料)
第5条 資料展示室に入館する者(以下「入館者」という。)は、別表第1に定める展示室入館料を納付しなければならない。
(入場料)
第6条 公演鑑賞を目的として公演場に入場する者(以下「入場者」という。)は、別表第2に定める公演入場料を納付しなければならない。
(使用の許可)
第7条 公演場及び楽屋兼和室(以下「公演場等」という。)を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を開始した後において、使用時間の延長若しくは附属設備又は備品の追加使用を申し出たときは、ほかの使用に支障のない場合に限り許可することができる。
3 前2項の許可には、伝承館の管理上必要と認めたときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、伝承館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 伝承館の管理上、支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、伝承館の使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは使用の停止を命じることができる。この場合において、使用の許可を受けた者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。
(1) 使用許可の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(4) 災害その他やむを得ない理由により伝承館を使用させることができなくなったとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第11条 使用者は、公演場等を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(使用料)
第12条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表第3に定める使用料を納入しなければならない。
(1) 市内の民俗芸能団体が保存伝承のために使用する場合
(2) 市が主催又は共催する事業に使用する場合
(3) 市の後援を得て行う事業に使用する場合
(4) 行政活動への協力目的等で使用する場合
(5) 市長が特に必要があると認める団体等が使用する場合
(6) 前各号の場合のほか市長が特に必要があると認める場合
(入館料等の不還付)
第14条 既納の展示室入館料、公演入場料又は使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、公演場等の使用を終了したとき又は第9条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者、入館者又は入場者は、故意又は過失により施設若しくは設備、備品等をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(伝承館運営協議会)
第17条 伝承館の適正な運営を図るため民俗芸能伝承館運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、委員10人以内で組織し、委員は、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(指定管理者による管理の代行等)
第18条 市長は、伝承館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に伝承館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により伝承館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理
(2) 使用承認に関すること。
(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務
(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、教育委員会規則で定める管理の基準に従って伝承館の管理を行わなければならない。
(委任)
第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 使用許可の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
展示室入館料
区分 | 金額(1人当たり) | |
常設展示 | 一般 | 200円 |
高校生以下 | 無料 | |
企画展示 特別展示 | 一般 | 市長がその都度定める額 |
高校生以下 |
備考
「企画展示」とはテーマを設け期間を定めて行う展示のことをいう。「特別展示」とは特別な企画により期間を定めて行う展示のことをいう。
別表第2(第6条関係)
公演入場料
区分 | 金額(1人当たり) | ||
個人 | 団体(20人以上) | ||
定期公演 | 一般 | 500円 | 400円 |
高校生以下 | 無料 | ||
企画公演 特別公演 | 一般 | 市長がその都度定める額 | |
高校生以下 |
備考
1 「企画公演」とはテーマを設けて開催する公演等のことをいう。「特別公演」とは特別な企画により行う公演等のことをいう。
2 公演入場料には展示室入館料を含めるものとする。
別表第3(第12条関係)
使用料
室名 | 使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。) |
公演場 | 1,250円 |
楽屋兼和室1 | 100円 |
楽屋兼和室2 | 100円 |
楽屋兼和室3 | 100円 |
備考
1 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。
3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。