○由利本荘市スポーツ振興まちづくり条例

平成28年9月26日

条例第47号

スポーツは、心身の健全な発達、体力の向上及び健康増進並びに地域社会及び地域経済の活性化等に寄与するなど、明るく心豊かな社会生活を営む上で極めて重要なものである。

本市は、「する」、「観る」、「支える」を基本として、すべての市民が生涯にわたって、健康で笑顔あふれる地域づくりを目指し、家庭や地域、学校、スポーツ関連団体等、事業者と行政が連携して、生涯スポーツ及び競技スポーツを振興することにより、スポーツを通して躍動と活力ある「スポーツ立市由利本荘」を築くため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、スポーツを通した躍動と活力あふれるまちづくりの基本的な理念を定めるとともに、市の責務並びに市民、スポーツ関連団体等及び事業者の役割を明らかにすることにより、スポーツ振興によるまちづくりに関する施策を推進し、もって市民が心身ともに健康で、明るく豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住、在学、在勤又は滞在する者をいう。

(2) スポーツ関連団体等 市内においてスポーツ関連活動を行う個人及び法人並びにその他の団体(国及び地方公共団体を除く。)をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行うすべてのもの(スポーツ関連団体等を除く。)をいう。

(4) スポーツ関連活動 スポーツをすること、観ること若しくは学ぶこと又はこれらを支えることをいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、スポーツ振興によるまちづくりを推進するものとする。

2 市は、市民がスポーツを積極的に「する」、「観る」、「支える」ことを推進するため、市民、スポーツ関連団体等及び事業者と協働するとともに、スポーツ関連活動に対して必要な施策を講ずるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は、スポーツ関連活動の担い手としてスポーツに対する関心と理解を深め、自らの健康の保持増進に取り組むとともに、スポーツ関連活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

(スポーツ関連団体等の役割)

第5条 スポーツ関連団体等は、市民の健康の保持増進及び安全の確保に配慮しながら、スポーツ関連活動の推進に主体的に取り組むとともに、市民のスポーツに対する関心及び理解を深め、スポーツ関連活動への参加を促進するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、地域社会の一員として自主的なスポーツ活動の実施及び支援を行うことにより、スポーツの振興及び地域の活性化を促進するよう努めるものとする。

(生涯スポーツ等の振興)

第7条 市は、すべての市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができるようスポーツ関連団体等と協力してその機会を創出するとともに、スポーツ関連活動に関する情報を提供するものとする。

2 市は、障がい者の自立及び社会参加を促進するため、スポーツ関連団体等と連携し、障がい者のスポーツ振興に努めるものとする。

(スポーツ施設の整備)

第8条 市は、スポーツ施設の利便性を高めるため、環境整備を図るとともに、施設の効果的かつ効率的な管理運営に努めるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市スポーツ振興まちづくり条例

平成28年9月26日 条例第47号

(平成28年9月26日施行)