○由利本荘市立小中学校事務共同実施組織運営規程
平成27年3月3日
教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市立小中学校管理規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第13号)第22条の2第7項の規定に基づき、学校事務共同実施組織(以下「共同実施グループ」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、由利本荘市立小中学校事務共同実施推進協議会の意見を聴いて、学校事務の共同実施を主体的に行う共同実施拠点校(以下「拠点校」という。)及び業務を行う共同実施連携校(以下「連携校」という。)を指名する。
2 共同実施グループは、拠点校及び連携校の事務職員・臨時職員をもって構成する。
3 教育委員会は、共同実施グループの拠点校の事務職員を班長に指定する。
4 教育委員会は、原則として主任主査以上の職位にある班長を事務長として任命することができる。
5 教育委員会は、共同実施グループの統括及び連絡調整を行い、他共同実施グループの事務職員に対し、指導・助言を行う統括責任者を指定することができる。
6 拠点校の校長は、共同実施グループを総括する。
(業務)
第3条 共同実施グループは、おおむね次に掲げる業務を行う。ただし、職務経験やその他事情により、必ずしもすべてを行うものではない。
(1) 教員の事務処理の負担軽減に関する業務
(2) 市費、県費に関する業務
(3) 就学援助に関する業務
(4) 文書管理に関する業務
(5) 事務処理の効率化(処理方法の統一等)に関する業務
(6) 共同実施グループ間での巡回支援に関する業務
(7) 事務職員の病気休暇等緊急時の事務職員相互の支援に関する業務
(8) その他共同実施グループで行うことが適当と認められる業務
(班長の職務)
第4条 班長の職務は、次に掲げるものとする。
(2) 共同実施グループ内の事務職員に対する共同実施に係る業務の役割分担の決定に関すること。
(3) 共同実施グループ内の事務職員に対する指導・助言に関すること。
(4) 共同実施グループ内の校長との連絡・調整に関すること。
(5) 市内の他の共同実施グループとの連絡・調整に関すること。
(業務形態)
第5条 共同実施による業務は、毎月1回又は2回、共同実施グループ内の学校において行う。
2 共同実施による業務を行う際は、共同実施記録簿(様式第3号)を作成するものとする。
3 共同実施グループ内の事務職員は、兼務発令により同グループ内の本務校以外の学校の事務を支援することができる。
(共同実施計画等)
第6条 拠点校の校長は、年度当初に共同実施計画書を教育委員会に提出するものとする。
2 拠点校の校長は、年度末に作成した共同実施報告書を教育委員会に提出するものとする。
(兼務)
第7条 拠点校及び連携校の事務職員は、学校事務の共同実施を円滑に行うため、共同実施グループを構成する本務校以外の学校の事務職員を兼務する。
(服務監督等)
第8条 事務職員の服務監督は、本務校で行う。
2 共同実施に係る業務を行う場合において、公文書及び個人情報を本務校以外に持ち出し、又は返却するときは、共同実施文書持出簿(様式第4号)をもって本務校の校長の承認・確認を得る。
(定例会)
第9条 共同実施グループ内の意見交換又は情報交換のため、毎月1回定例会を開くものとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 教育委員会及び小中学校は、この訓令の施行の日以前においても、この訓令の実施のために必要な準備行為をすることができる。
附則(令和6年3月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。