○由利本荘市子ども・子育て支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第25号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、48時間とする。
第2章 教育・保育給付認定等
(認定の申請等)
第3条 法第20条第1項の規定による認定の申請は、子どものための教育・保育給付認定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付不認定通知書(様式第3号)により行うものとする。
3 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定遅延通知書(様式第4号)により行うものとする。
(利用者負担額に関する事項の通知)
第5条 府令第7条第1項第1号の規定による利用者負担額に関する通知は、特定教育・保育施設等利用者負担額(保育料)決定通知書(様式第5号)により行うものとする。
2 府令第7条第1項第2号の規定による食事の提供に要する費用の支払の免除に関する通知は、副食費徴収免除のお知らせ(様式第6号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
(届出)
第7条 法第22条の規定による届出は、子どものための教育・保育給付認定現況届(様式第7号)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の変更)
第8条 法第23条第1項及び府令第15条の規定による申請内容の変更の届出は、給付認定変更申請(届出)書(様式第8号)により行うものとする。
2 法第23条第3項において読み替えて準用する法第20条第4項に規定する変更の認定に係る通知は、支給認定証により行うものとする。ただし、支給認定証の交付を希望しない場合は、教育・保育給付認定決定通知書により行うものとする。
(職権による教育・保育給付認定の変更)
第9条 府令第12条第1項の規定による職権による支給認定の変更の通知は、教育・保育給付認定決定通知書により行うものとする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第10条 府令第14条の規定による教育・保育給付認定の取消しの通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第9号)により行うものとする。
(支給認定証の再交付)
第11条 府令第16条の規定による支給認定証の再交付は、支給認定証再交付申請書(様式第10号)により行うものとする。
(確認の申請)
第12条 法第31条第1項又は第43条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)の確認の申請は、特定教育・保育施設特定地域型保育事業者確認申請書(様式第11号)により行うものとする。
(確認の変更に係る申請等)
第13条 法第32条第1項若しくは第35条第2項又は第44条第1項若しくは第47条第2項の規定による特定教育・保育施設等の確認の変更に係る申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請(届出)書(様式第12号)により行うものとする。
2 法第35条第1項又は第47条第1項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(様式第13号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第15条 法第36条及び第48条の規定による特定教育・保育施設等の確認の辞退に係る届出は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(様式第15号)により行うものとする。
(確認の取消し等の通知)
第16条 市長は、法第40条第1項又は第52条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(様式第16号)により通知するものとする。
第3章 施設等利用給付認定等
(認定の申請)
第17条 法第30条の5第1項の規定による認定の申請は、子育てのための施設等利用給付認定申請書(様式第17号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第18条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定決定通知書(様式第18号)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付不認定通知書(様式第19号)により行うものとする。
3 法第30条の5第5項の規定による通知は、施設等利用給付認定遅延通知書(様式第20号)により行うものとする。
(届出)
第19条 法第30条の7の規定による届出は、子育てのための施設等利用給付現況届(様式第21号)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の変更)
第20条 法第30条の8第1項及び府令第28条の12第1項の規定による申請は、給付認定変更申請(届出)書により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消し)
第21条 府令第28条の11の規定による施設等利用給付認定の取消しの通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第22号)により行うものとする。
(確認の申請)
第22条 法第58条の2の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第23号)により行うものとする。
(確認の変更の届出)
第23条 法第58条の5の規定による特定子ども・子育て支援施設等の住所等の変更に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等変更届(様式第24号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第24条 法第58条の6の規定による特定子ども・子育て支援施設等の確認の辞退に係る届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届出書(様式第25号)により行うものとする。
第4章 補足
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)
第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は別に定める。
(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)
第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則(平成27年由利本荘市規則第23号)別表第1に定める基準により算定した額とする。
2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。
3 法附則第9条第1項第1号ロ、第2号イ(2)及びロ(2)並びに第3号イ(2)及びロ(2)に掲げる地域の実情等を参酌して市町村が定める額は、次に掲げるものとする。
(1) 法27条第3項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第1号イに掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(2) 法第28条第2項第1号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(3) 法第28条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第2号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(4) 法第30条第2項第2号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号イ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
(5) 法第30条第2項第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額と法附則第9条第1項第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額との差額
附則(平成27年9月30日規則第42号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年12月1日規則第42号)
この規則は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和3年12月24日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。