○由利本荘市矢島つどい公園使用規則
平成27年3月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市農村公園条例(平成17年由利本荘市条例第204号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定に基づき、矢島つどい公園(以下「公園」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。
(休園日及び休園期間)
第2条 市長は、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日及び休園期間を定めることができる。
(使用時間等)
第3条 公園の使用時間は、占用して使用の場合は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することのできない事由により使用することができなかった場合、その他市長が特に認めた場合は、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(入園の禁止等)
第8条 市長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入園者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入園を禁止し、又はその者の退園を命ずることができる。
(備品の持ち出し)
第9条 公園の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出し又は貸与をしてはならない。
2 備品の持ち出し又は貸与を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第10条 公園の植栽及び施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(原状回復)
第11条 使用者は、公園の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、公園の管理上必要があるときは、臨時に休園日及び休園期間を定めることができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。