○由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例
平成27年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるものとする。
(利用者負担額)
第2条 利用者負担額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の政令で定める額を限度として、市長が規則に定める額とする。
(利用者負担額の徴収)
第3条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から前条に定める利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の減免)
第4条 市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分の利用者負担額までについては、なお従前の例による。
附則(令和元年9月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。