○由利本荘市職員の自己啓発等休業に関する条例
平成26年6月25日
条例第30号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認等)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、当該職員が自己啓発等休業をすることを承認することができる。
2 自己啓発等休業をすることができる職員は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 職員としての在職期間が3年以上あること。
(2) 職員として良好な成績で勤務していること。
3 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、3年とする。
4 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条第2項に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)
(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程(以下「大学等相当課程」という。)を置くもの
(3) 前2号に掲げる教育施設に該当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)
(4) 前3号に掲げる教育施設に類する教育施設として任命権者が認めるもの
5 自己啓発等休業をする職員が前項第2号に掲げる教育施設において履修する課程は、大学等相当課程に限るものとする。
6 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。
(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号の規定により行う業務(同号ハに掲げるものを除く。)の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)
(2) 前号に掲げる奉仕活動に準ずる奉仕活動として任命権者が認めるもの
(期間の延長)
第3条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者に対し、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間が3年を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、当該自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。
2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が認める特別な事情がある場合を除き、1回に限るものとする。
3 前条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長の承認について準用する。
(承認の取消事由)
第4条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、自己啓発等休業をしている職員が履修している課程を休学し、若しくは停学の処分を受けたこと又は参加している奉仕活動を行っていないことその他の事情により当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じる事由とする。
(報告)
第5条 自己啓発等休業をしている職員は、任命権者から求められた場合のほか、次に掲げる場合には、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動の状況について任命権者に報告しなければならない。
(1) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動を取りやめた場合
(2) 当該職員が履修している課程を休学し、若しくは停学の処分を受けた場合又は参加している奉仕活動を行っていない場合
(3) 当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じている場合
(職務復帰後における号給の調整)
第6条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、規則で定めるところにより、その自己啓発等休業の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、号給を調整することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
この条例は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年7月1日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の由利本荘市職員の自己啓発等休業に関する条例第2条第4項第2号に規定する課程には、学校教育法等の一部を改正する法律(平成29年法律第41号)による改正前の学校教育法(以下この項において「旧学校教育法」という。)第104条第4項第2号の規定により旧学校教育法第83条に規定する大学(当該大学に置かれる旧学校教育法第91条に規定する専攻科及び旧学校教育法第97条に規定する大学院を含む。)の課程に相当する教育を行う課程として認められていた課程を含むものとする。