○由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成25年12月27日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年由利本荘市条例第57号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。第3条において同じ。)の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。
(人事異動通知書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、任期付職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 任期付職員を採用した場合
(2) 任期付職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験を有するものがその知識経験を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第6条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の由利本荘市職員の給与に関する規則(平成17年由利本荘市規則第32号)第53条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第7条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号。以下「初任給規則」という。)第2条第9号から第11号までに規定する上級、中級又は初級のうちいずれかの試験の結果により採用された者に相当すると認められる者については、初任給規則第5条に規定する級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第10条第1項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第8条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第11条第1項に規定する初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。