○由利本荘市街灯設置規則

平成25年7月25日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市において市民等が由利本荘市道等を安全かつ快適に通行するための道路環境の整備を目的として、由利本荘市が管理する街灯を設置する際の基準及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 街灯 夜間において歩行者や自動車等が安全で快適に通行するため、市道等に設置する照明設備で防犯灯、街路灯をあわせて「街灯」という。ただし、道路構造令(昭和45年政令第320号)に規定する道路照明施設を除く。

(2) 防犯灯 公衆のために市が管理する道路、橋梁その他これらに類する場所で主に歩行者を対象に犯罪防止等を図るために設置する照明設備

(3) 街路灯 公衆のために市が管理する通行量が特に多い道路で、自動車、歩行者双方の安全確保と地域経済の向上を目的として特定の区間に設置する照明設備

(設置基準)

第3条 街灯は次の各項の設置基準により、予算の範囲内において市が設置するものとする。

2 防犯灯の設置基準は次のとおりとする。

(1) 防犯灯の設置の効果が全市的なもの

(2) 夜間通行上危険な箇所、非行及び犯罪発生のおそれがある箇所とする。

(3) 原則として、市道に面した場所で、既設の電力柱又はNTT柱等への添架とし、単独柱本体の新設は行わないものとする。

(4) 設置間隔は概ね50mに1基を基準とする。ただし、周辺環境その他の状況を勘案し設置するものとする。

(5) 防犯灯の灯具については、全てLED灯とする。この際、原則として消費電力10W以下のLED灯を採用することとする。

(6) 私道については、原則として設置しないものとする。ただし、既設光源より50m以上離れた3戸以上が連坦する箇所で、防犯上特に必要な箇所についてはこの限りではない。

(7) 前各号に掲げるもののほか市長が特に認めるもの

3 街路灯の設置基準は次のとおりとする。

(1) 原則として、市道に面した特に交通量の多い商店街等の場所で、景観、街の活性化等向上の効果が見込まれる特定の区間に設置するものとする。

(2) 周辺環境を考慮し、景観に配慮した照明専用柱とし、一連の区間内では同様の機器を設置するものとする。

(3) 設置間隔は概ね25mに1基を基準とする。ただし、周辺環境その他の状況を勘案し設置するものとする。

(廃止等)

第4条 前条に規定する設置基準に該当しなくなった街灯については、現地調査のうえ、市の判断により廃止又は間引き点灯することができるものとする。

(維持管理)

第5条 街灯の維持管理は、次のとおり行うものとする。

(1) 街灯の設置等に係る経費及び電気料金並びに電球交換、機器の補修等、維持管理に要する経費は市が負担するものとする。

(2) 町内会等が設置した街灯の維持管理に要する経費は、全て町内会等が負担するものとする。

(3) 開発行為に伴い設置された街灯の維持管理に要する経費は、市に帰属したものに限り、市が負担するものとする。

(報告協力)

第6条 設置された街灯の関係町内会等は、日常の点検管理を行い、電球切れ、断線等の原因により本来の機能を果たしていない場合、その状況を市に対して報告するものとする。

(移管)

第7条 開発行為及び個人、法人、町内会等によって設置された街灯の維持管理等の権限を市へ譲渡する場合は次のとおりとする。

(1) 申請者は、街灯の維持管理を市へ移管しようとするときは、街灯施設寄付採納申請書(様式第1号)に必要な事項を記入し、関係書類を添えて市へ申請するものとする。

(2) 市は、前号の申請書を受理したときは、速やかに現地調査等を実施し、第3条に規定する設置基準に基づいて移管の可否を決定し、移管するときは、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(由利本荘市街灯施設設置及び維持管理規則の廃止)

2 由利本荘市街灯施設設置及び維持管理規則(平成17年由利本荘市規則第152号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、由利本荘市街灯施設設置及び維持管理規則(平成17年由利本荘市規則第152号)の規定により由利本荘市が電気料を負担していた街灯については、それぞれこの規則により設置された街灯施設とみなす。

(平成30年4月1日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

由利本荘市街灯設置規則

平成25年7月25日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)