○由利本荘市中小企業融資あっせんの特例に関する条例施行規則
平成25年3月29日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市中小企業融資あっせんの特例に関する条例(平成25年由利本荘市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(相互契約)
第2条 由利本荘市中小企業融資あっせんに関する条例(平成17年由利本荘市条例第171号。以下「通常あっせん条例」という。)第3条第2項の規定による契約は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。
(償還方法)
第3条 融資の返済の方法は、一括(1年以内)返済又は割賦(据置1年以内)返済のいずれかとする。
(利子補給及び保証料補給)
第4条 市長は、融資を受けた者の負担を軽減するため、毎年度予算の定める範囲内において、利子及び保証料を補給することができる。
2 利子補給は、取扱金融機関に対し行うものとし、保証料補給については、秋田県信用保証協会に行うものとする。
3 利子補給は、取扱金融機関の定める利率の50パーセント以内とし、保証料補給は全額とする。
(貸付限度の控除)
第5条 補助金又は助成金等が支出される場合には、原則として当該補助金又は助成金等の金額を控除した額を貸付限度とする。
(申請手続)
第6条 通常あっせん条例第6条第1項の規定による申請は、様式第3号により行うものとする。
2 前項の申請の際は、市税完納証明書及び設備投資の内容が分かる資料を添付するものとする。
(完了報告及び検査)
第7条 融資を受けようとする者は、設備等の設置が完了したときには、直ちに市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による完了の報告を受けたときは、書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、設置された設備等が申請された条件に適合するものであるかどうかを確認し、融資の決定を行うものとする。
(期中管理)
第8条 申込中小企業者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の認定を受けた中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合、取扱金融機関は、貸付を実行した日から5年間にわたり、モニタリングを行うものとする。
2 取扱金融機関は、半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。
3 取扱金融機関は、半期末時点における中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。
4 取扱金融機関が第2項の報告を行わなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。
(その他)
第9条 市長は、融資を受けた者が申請の資格を欠き、又は貸し付け条件に違反したと認められるときは、利子補給及び保証料の補給を停止することができる。
2 市長は、制度の円滑な運営を図るために必要と認めたときは、取扱金融機関に対し、融資あっせん制度に係る融資の取扱状況若しくは融資を受けた者の事業若しくは財産状況について報告を求め、又は職員をして融資に係る関係書類帳簿等を請求することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第37号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第51号)
この規則は、令和4年10月1日から施行し、同日以後の保証申込受付分から適用する。
附則(令和5年3月24日規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。