○由利本荘市学校給食共同調理場条例施行規則
平成25年1月25日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市学校給食共同調理場条例(平成17年由利本荘市条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第3条に規定する共同調理場の職員は、次のとおりとする。
(1) 所長
(2) 事務職員
(3) 栄養士
(4) 前各号に掲げるもの以外の職員
(職務)
第3条 所長は、教育長の命を受け、共同調理場の業務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 事務職員、栄養士その他の職員は、所長の命を受け、業務に従事する。
(業務)
第4条 共同調理場の業務は、次のとおりとする。
(1) 物資の購入に関すること。
(2) 施設、労務の管理に関すること。
(3) 経理その他一般事務に関すること。
(4) 献立作成、調理の指導衛生管理及び栄養の調査研究に関すること。
(5) 調理に関すること。
(6) 輸送に関すること。
(7) 学校給食の指導に関すること。
(8) 機械の操作及び管理に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、学校給食に関すること。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、共同調理場の職員の服務、事務処理その他必要な事項については、教育委員会及び市の諸規定の定めるところによる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。