○由利本荘市移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める規則
平成24年12月27日
規則第35号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 歩道等(第3条―第9条)
第3章 乗合自動車停留所(第10条・第11条)
第4章 移動等円滑化のために必要なその他の施設(第12条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市が管理する市道の構造の技術的基準等を定める条例(平成24年由利本荘市条例第56号)第5条の規定に基づき、市が管理する市道(以下「道路」という。)を新設し、又は改築する場合における移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第116号)で使用する用語の例による。
第2章 歩道等
(歩道)
第3条 道路(自転車歩行者道を設ける道路を除く。)には、歩道を設けるものとする。
(有効幅員)
第4条 歩道の有効幅員は、由利本荘市が管理する市道の構造の技術的基準を定める規則(平成24年由利本荘市規則第33号。以下「構造規則」という。)第11条第3項に規定する値以上とするものとする。
2 自転車歩行者道の有効幅員は、構造規則第10条第2項に規定する値以上とするものとする。
3 歩道等の有効幅員は、当該歩道等の高齢者、障害者等の交通の状況を考慮して定めるものとする。
(横断勾配)
第5条 歩道等の横断勾配は、5パーセント以下とするものとする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、8パーセント以下とすることができる。
(歩道等と車道等の分離)
第6条 歩道等には、車道等又は自転車道に接続して縁石線を設けるものとする。
2 歩道等(車両乗入れ部及び横断歩道に接続する部分を除く。)に設ける縁石の車道等に対する高さは15センチメートル以上とし、当該歩道等の構造及び交通の状況並びに沿道の土地利用の状況等を考慮して定めるものとする。
3 歩行者の安全かつ円滑な通行を確保するため必要がある場合においては、歩道等と車道等の間に植樹帯を設け、又は歩道等の車道等側に並木若しくはさくを設けるものとする。
(高さ)
第7条 歩道等(縁石を除く。)の車道等に対する高さは、5センチメートルを標準とするものとする。ただし、横断歩道に接続する歩道等の部分にあっては、この限りでない。
2 前項の高さは、乗合自動車の停留所(以下「乗合自動車停留所」という。)及び車両乗入れ部の設置の状況等を考慮して定めるものとする。
(横断歩道に接続する歩道等の部分)
第8条 横断歩道に接続する歩道等の部分の縁端は、車道等の部分より高くするものとし、その段差は2センチメートルを標準とするものとする。
2 前項の段差に接続する歩道等の部分は、車いす使用者が円滑に転回できる構造とするものとする。
(車両乗入れ部)
第9条 第4条の規定にかかわらず、車両乗入れ部のうち構造規則第26条第2項の規定による基準を満たす部分の有効幅員は、2メートル以上とするものとする。
第3章 乗合自動車停留所
(高さ)
第10条 乗合自動車停留所を設ける歩道等の部分の車道等に対する高さは、15センチメートルを標準とするものとする。
(ベンチ及び上屋)
第11条 乗合自動車停留所には、ベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
第4章 移動等円滑化のために必要なその他の施設
(案内標識)
第12条 交差点、駅前広場その他の移動の方向を示す必要がある箇所には、高齢者、障害者等が見やすい位置に、高齢者、障害者等が日常生活又は社会生活において利用すると認められる官公庁施設、福祉施設その他の施設及びエレベーターその他の移動等円滑化のために必要な施設の案内標識を設けるものとする。
2 前項の案内標識には、点字、音声その他の方法により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(視覚障害者誘導用ブロック)
第13条 歩道等及び乗合自動車停留所には、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、視覚障害者誘導用ブロックを敷設するものとする。
2 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色その他の周囲の路面との色の輝度比が大きいこと等により当該ブロック部分を容易に識別できる色とするものとする。
3 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された箇所のうち、視覚障害者の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、音声により視覚障害者を案内する設備を設けるものとする。
(休息施設)
第14条 歩道等には、適当な間隔でベンチ及びその上屋を設けるものとする。ただし、これらの機能を代替する施設が存する場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
(照明施設)
第15条 歩道等には、照明施設を連続して設けるものとする。ただし、夜間における当該歩道等の路面等の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
2 乗合自動車停留所には、高齢者、障害者等の移動等円滑化のために必要であると認められる箇所に、照明施設を設けるものとする。ただし、夜間における当該乗合自動車停留所の路面等の照度が十分に確保される場合においては、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
4 第7条の規定による基準をそのまま適用することが地形の状況その他の特別の理由により適当でないと認められるときは、当分の間、当該基準によらないことができる。