○由利本荘市学校運営協議会の設置等に関する規則
平成24年7月30日
教育委員会規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、由利本荘市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及び地域住民等の学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聞くものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営計画の基本方針に関すること。
(2) 教育課程編成の基本方針に関すること。
(3) その他、校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に沿って、その権限と責任において学校運営を行うものとする。
(委員の任命)
第5条 協議会の委員は25人以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 在籍する児童又は生徒の保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(4) 対象学校の校長その他の教職員
(5) 学識経験者
(6) 関係行政機関の職員
(7) その他、教育委員会が適当と認める者
2 対象学校の校長は、委員の候補者を推薦することができる。
3 教育委員会は、前項の規定による推薦があったときは、これを尊重しなければならない。
4 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は新たな委員を任命することができる。
(守秘義務等)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び指定学校の運営に支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第7条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
2 第5条第4項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第8条 協議会に会長及び副会長を置き、校長の推薦により協議会が選任する。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(会議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議事をつかさどる。
2 協議会は、過半の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。
4 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
5 会長は、必要があると認めるときは、校長と協議の上、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。
6 会長は、会議録を作成し、保管しなければならない。
(会議の公開等)
第10条 協議会の会議は、次に掲げる場合を除き公開する。
(1) 対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について審議する場合
(2) 協議会が、特に非公開とすることが必要であると認めた場合
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(運営への参加促進、点検及び評価)
第11条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めなければならない。
2 協議会は、地域住民に対し、協議会の活動状況に関する情報を積極的に提供するとともに、地域住民等の意見及び要望を把握し、その運営に反映させるよう努めなければならない。
3 協議会は、対象学校の運営状況について、毎年度1回以上点検及び評価を行うものとする。
4 協議会は、毎年度終了後速やかに教育委員会に対し、協議会の運営状況を報告しなければならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第12条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適性を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び当該指定学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第13条 教育委員会は、本人から辞任の申し出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 第6条の義務に違反したとき。
(2) 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任に相当する事由が認められるとき。
2 校長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認められるときには、直ちに教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営等)
第14条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(事務局)
第15条 協議会の事務局は、対象学校内に置く。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(会議の招集に関する経過措置)
2 協議会の設置後最初に開催される会議は、第9条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
附則(平成24年9月13日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年10月2日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月29日教委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。