○由利本荘市スクールバスの住民利用に関する条例
平成24年3月27日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、遠距離通学をする児童及び生徒の通学支援を行うバス(以下「スクールバス」という。)を交通機関のない区域又は交通機関の運行回数が著しく少ないことにより交通機関の利用が著しく困難となっている区域の住民が、便乗等により利用することに関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 次条に定める路線において、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定により、スクールバスを有償で運行する。
(区間)
第3条 前条の規定によりスクールバスを有償で運行する区間は、国土交通大臣の登録を受けた区間とする。
(運行管理)
第4条 市長は、スクールバスの運行及び車両管理に関する業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定により委託された者は、スクールバスを常に良好な状態において管理し、スクールバスの利用者(以下「利用者」という。)の安全を確保するとともに、目的に応じて最も効率的に運行しなければならない。
(利用者の遵守義務)
第5条 利用者は、市長又は委託を受けた者が安全確保のためにする職務上の指示に従わなければならない。
2 利用者が前項の指示に従わないときは、スクールバスを利用させないことができる。
(使用料)
第6条 利用者(通学支援の対象となる児童及び生徒を除く。)は、由利本荘市コミュニティバス等運行事業条例(平成19年由利本荘市条例第44号)第6条第1項に定める使用料を支払わなければならない。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定による使用料を減額又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災その他やむを得ない事由により運行を途中で変更又は中止したときは、この限りでない。
(使用料の徴収委託)
第8条 使用料の徴収は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき、これを委託することができる。
(損害賠償の義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により、スクールバスを毀損したときは、市長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。
2 利用者が第5条第1項の義務を怠った場合に生じた損害については、市は、その責めを負わない。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの住民利用に関し必要な事項は、市長が教育委員会と協議して別に定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月26日条例第49号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和6年6月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。