○由利本荘市小規模水道条例施行規則
平成24年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、秋田県小規模水道条例(昭和35年秋田県条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(水質基準)
第2条 条例第3条第2項の規定による水質基準に関する必要な事項は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)の表の上欄に掲げる事項につき厚生労働大臣が定める方法によって行う検査において、同表の下欄に掲げる基準に適合することとする。
(小規模水道事業経営の認可の申請)
第3条 条例第5条第1項の規定による小規模水道事業経営の認可を受けようとする者は、申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した小規模水道事業経営認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添えなければならない。
(1) 小規模水道事業経営を必要とする理由を記載した書類
(2) 申請者が法人又は組合である場合にあっては、小規模水道事業経営に関する意思決定を証する書類
(3) 申請書が法人又は組合である場合にあっては、小規模水道事業に係る給水に関する条例又は規程
(4) 次に掲げる事項を記載した事業計画書(様式第1号の2)
イ 給水区域、給水人口及び給水量
ロ 給水人口及び給水量の算出根拠
ハ 小規模水道施設の概要
ニ 給水開始の予定年月日
ホ 工事費(工事に関する事務費を含む。ヘにおいて同じ。)の予定総額及びその予定財源
ヘ 工事費の算出根拠
ト 経常収支の概算及び料金の算出根拠
(5) 次に掲げる事項を記載した工事設計書(様式第1号の3)
イ 給水量
ロ 水源の種別及び取水地点
ハ 水源の水量の概算
ニ 小規模水道施設の位置、規模及び構造
ホ 浄水方法
ヘ 工事の着手及び完了の予定年月日
(6) 水質試験結果書
(7) 取水が確実かどうかの事情を明らかにする書類
(8) 申請者が地方公共団体以外の法人又は組合である場合にあっては、定款、寄附行為又は規約の写し
(9) 給水区域が水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業及び他の小規模水道事業の給水区域と重複しないこと並びに給水区域内における同条第6項に規定する専用水道の状況(次号イにおいて「給水区域内における専用水道の状況等」という。)を明らかにする書類
(10) 次に掲げる図面
イ 給水区域内における専用水道の状況等を示した給水区域を明らかにする図面
ロ 小規模水道施設の位置を明らかにする地図
ハ 水源の周辺の概況を明らかにする地図
ニ 取水場、浄水場、配水場等の一般平面図
ホ 主要な構造物の構造詳細図
ヘ 導水管きょ、送水管及び主要な配水管の配置状況を明らかにする平面図及び縦断図
(小規模水道事業経営の認可書の交付)
第4条 市長は、条例第5条第1項の規定による小規模水道事業経営の認可をしたときは、申請者に小規模水道事業経営認可書(様式第2号)を交付する。
(小規模水道事業経営の認可申請書の記載事項の変更の届出)
第5条 小規模水道事業者は、第3条第1項の申請書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 小規模水道事業の名称
(3) 変更した事項、理由及び年月日
(小規模水道事業内容の変更の認可の申請)
第6条 条例第8条第1項の規定による小規模水道事業内容の変更の認可を受けようとする小規模水道事業者は、申請者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した小規模水道事業内容変更認可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の申請書について準用する。この場合において、同条第2項中「及び図面」とあるのは「及び図面(給水区域を拡張しようとする場合にあっては第9号及び第10号ハ、水源を変更しようとする場合にあっては第2号、第8号、第9号及び第10号イ、浄水方法を変更しようとする場合にあっては第2号、第7号、第8号、第9号及び第10号イに掲げるものを除く。)」と、同項第1号及び第2号中「小規模水道事業経営」とあるのは「小規模水道事業内容の変更」と、同項第10号ニ中「配水場等」とあるのは「配水場等であって、新設、増設又は改造されるもの」と、同号ホ中、「主要な」とあるのは「新設、増設又は改造される主要な」と、同号ヘ中「配水管」とあるのは「配水管であって、新設、増設又は改造されるもの」と読み替えるものとする。
(小規模水道事業内容の変更の認可書の交付)
第7条 市長は、条例第8条第1項の規定による小規模水道事業内容の変更の認可をしたときは、申請者に小規模水道事業内容変更認可書(様式第5号)を交付する。
(給水開始前の届出)
第8条 条例第9条の給水開始届は、次に掲げる事項を記載した給水開始届(様式第6号)によるものとする。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 小規模水道事業の名称
(3) 給水開始の予定年月日
(4) 給水開始の予定区域及び予定給水人口
2 前項の給水開始届には、給水区域を明らかにする図面を添えなければならない。
(小規模水道事業の休止又は廃止の届出)
第9条 条例第11条の規定による小規模水道の休止又は廃止の届出をしようとする小規模水道事業者は、次に掲げる事項を記載した小規模水道事業(廃止)届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(1) 届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 小規模水道事業の名称
(3) 休止し、又は廃止しようとする年月日
(4) 休止又は廃止の理由
(5) 一部を休止し、又は廃止しようとする場合にあっては、当該休止し、又は廃止しようとする区域及びその区域の現在給水人口
(6) 休止しようとする場合にあっては、その期間
2 前項の届出書には、給水の状況を明らかにする平面図を添えなければならない。
(水質検査)
第10条 条例第12条第1項の規定により行う定期の水質検査は、3月ごとに行うものとする。
2 前項の水質検査に供する水の採取の場所は、給水栓を原則とし、小規模水道施設の構造等を考慮して、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断できる場所を選定しなければならない。
3 第1項の水質検査は、省令の表一の項、二の項、十一の項、三十四の項、三十七の項から四十の項まで及び四十六の項から五十一の項までの上欄に掲げる事項並びに消毒の残留効果について行わなければならない。
4 条例第12条第1項の規定により行う臨時の水質検査は、当該小規模水道により供給される水が水質基準に適応しないおそれがあるときに行うものとし、省令の表の上欄に掲げる事項に関して行わなければならない。
(水質検査の実施の届出)
第11条 小規模水道事業者は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度において条例第12条第1項の規定により実施した水質検査について、届出者の氏名及び住所(法人又は組合にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)を記載した水質検査実施届(様式第8号)に当該水質検査の結果書の写しを添えて、これを市長に提出しなければならない。
(衛生上必要な措置)
第12条 条例第13条の規定により小規模水道事業者が講じなければならない衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 取水場、貯水池、導水管きょ、浄水場、配水池及びポンプ井並びにその周辺は、常に清潔にし、水の汚染の防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、さくを設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 消毒設備は、消毒が中断しないよう常に整備しておくとともに、給水栓における水が遊離残留塩素1リットルにつき0.1ミリグラム以上保持するよう塩素消毒をすること。ただし、供給する水が病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物又は物質を多量に含むおそれがある場合の給水栓における水の遊離残留塩素は1リットルにつき0.2ミリグラム以上とすること。
(身分証明書)
第13条 条例第14条第2項に規定する職員の身分を明らかにする身分証明書(様式第9号)によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市の区域内において秋田県小規模水道条例施行規則(昭和35年秋田県規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月27日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。