○由利本荘市水道法施行細則
平成24年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行については、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「省令」という。)及び水道法施行細則(昭和35年秋田県規則第30号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(水道技術管理者設置届等)
第2条 専用水道の設置者は、法第34条第1項の規定において準用する法第19条第1項の規定により、水道技術管理者を設置し、又は当該水道技術管理者を変更したときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 専用水道の設置者は、水道技術管理者の氏名を浄水施設内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
(水質検査実施届)
第3条 専用水道の設置者は、毎事業年度経過後1月以内に、その事業年度において法第34条第1項の規定において準用する法第20条第1項の規定により実施した水質検査について、水質検査実施届を市長に提出しなければならない。
(専用水道設置届)
第5条 法第32条の規定の適用を受けることなく布設された水道が専用水道に該当することとなったときは、当該水道の設置者は、速やかに専用水道設置届を市長に提出しなければならない。
(専用水道廃止等届)
第6条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止したとき又は当該水道が専用水道に該当しなくなったときは、速やかに専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置届)
第7条 簡易専用水道の設置者は、当該水道が使用されるに至ったときは、速やかに簡易専用水道設置届を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道設置届記載事項変更届)
第8条 簡易専用水道の設置者は、前条の規定による設置届の記載事項に変更を生じたときは、速やかに簡易専用水道設置届記載事項変更届を市長に提出しなければならない。
(簡易専用水道廃止等届)
第9条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道を廃止したとき又は当該水道が簡易専用水道に該当しなくなったときは、速やかに簡易専用水道廃止等届を市長に提出しなければならない。
左欄 | 中欄 | 右欄 |
法第34条第1項において準用する法第13条第1項 | 給水開始届 | |
規則第2条第1項 | 水道技術管理者設置(変更)届 | |
規則第4条において準用する規則第2条第1項 | 受託水道業務技術管理者設置(変更)届 | |
規則第3条(規則第4条において準用する場合を含む。) | 水質検査実施届 | |
法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項 | 業務委託(委託契約失効)届 | |
法第32条 | 専用水道確認申請書 | |
法第33条第1項 | 工事設計書 | |
法第33条第3項 | 専用水道確認申請書(専用水道設置届)記載事項変更届 | |
法第33条第5項 | 専用水道布設工事設計確認通知書 | |
専用水道布設工事設計の確認について | ||
規則第5条 | 専用水道設置届 | |
規則第6条 | 専用水道廃止等届 | |
規則第7条 | 簡易専用水道設置届 | |
規則第8条 | 簡易専用水道設置届記載事項変更届 | |
規則第9条 | 簡易専用水道廃止等届 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。