○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表の区域の区分
平成24年3月30日
告示第16号
騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令(平成12年総理府令第15号)別表の備考の規定に基づき、同省令別表の区域の区分を次のように定め、平成24年4月1日から施行する。
| 区域の区分 | 指定区域 |
1 | a区域 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域 |
2 | b区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域 |
3 | c区域 | 都市計画法第8条第1項第1号に掲げる近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び工業地域 |
備考 この表に掲げる都市計画用途地域は、平成8年4月1日における都市計画用途地域によって表示されたものとする。