○由利本荘市使用料徴収事務委任規則
平成23年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項の規定に基づき市長の権限に属する事務の一部及び法第171条第4項の規定に基づき会計管理者の権限に属する事務の一部をそれぞれ委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(市長の権限に関する事務の委任)
第2条 市長は、次に掲げる使用料等の徴収事務を企業管理者に委任する。
(1) 由利本荘市飲料水供給施設設置条例(平成29年由利本荘市条例第5号)第5条の規定による水道料金
(2) 前号に掲げる使用料等の徴収事務に付帯する手数料
(会計管理者の権限に関する事務の委任)
第3条 市長は、会計管理者の権限に属する事務を委任させるため、企業局に出納員及び現金取扱員を置く。
3 第1項の出納員又は現金取扱員は、由利本荘市ガス事業、水道事業及び下水道事業会計規程(平成17年由利本荘市公営企業管理訓令第6号)第2条の企業出納員又は現金取扱員の職にある者をもって充てる。
4 前項の規定により出納員又は現金取扱員とされた者は、当該職にある間は、市長部局の職員に併任されたものとみなす。
(市長等の指示)
第4条 企業管理者は、第2条の規定により委任を受けた事務のうち、重要若しくは異例と認められるもの又は市長が別に指定するものについては、その処理につき、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
2 出納員又は現金取扱員は、前条第2項の規定により委任を受けた事務のうち、重要若しくは異例と認められるもの又は会計管理者が別に指定するものについては、その処理につき、あらかじめ会計管理者の指示を受けなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(由利本荘市下水道使用料徴収事務委任規則及び由利本荘市集落排水施設使用料徴収事務委任規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 由利本荘市下水道使用料徴収事務委任規則(平成17年由利本荘市規則第169号)
(2) 由利本荘市集落排水施設使用料徴収事務委任規則(平成19年由利本荘市規則第33号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の由利本荘市下水道使用料徴収事務委任規則及び由利本荘市集落排水施設使用料徴収事務委任規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。