○由利本荘市職員懲戒分限審査委員会規程
平成23年3月31日
訓令第6号
(設置)
第1条 職員の分限処分及び懲戒処分等の公正を期するため、由利本荘市職員懲戒分限審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任及び免職に関する事項
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒に関する事項
(3) 訓告等に関する事項
(組織)
第3条 委員会の委員は、副市長、総務部長及び人事担当課長の職にある者をもって充てる。ただし、市長が必要と認めたときは、臨時に委員の数を増やすことができる。
2 委員会に委員長を置く。
3 委員長は、市長が指定する副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員の3人以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長及び委員は、自己又は自己の親族に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(結果の報告等)
第5条 審査の結果は、市長に報告するものとする。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。