○由利本荘市租税特別措置法に基づく優良宅地認定事務取扱規則
平成22年3月26日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ及び第63条第3項第5号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(認定申請の手続)
第2条 法第28条の4第3項第5号イ、第31条の2第2項第14号ハ、第62条の3第4項第14号ハ又は第63条第3項第5号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成に着手する前に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設計説明書(様式第2号)
(2) 設計図
(3) 造成区域位置図
(4) 造成区域区域図
(5) 造成区域内の土地の登記事項証明書
(6) 造成区域内の公図の写し
(7) 優良宅地の認定を受けようとする者が、土地区画整理組合との契約に基づき土地区画整理組合に代わって土地区画整理事業の施行に関する事業を行う者であるときは、租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第13条の3第9項第2号ロ又は第21条の19第10項第2号ロの規定による認定を受けたことを証する書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 第2項第3号の造成区域位置図は、縮尺5万分の1以上とし、造成区域の位置を表示した地形図でなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示した地形図でなければならない。
5 第2項第4号の造成区域区域図は、縮尺2,500分の1以上とし、造成区域(造成区域を工区に分けたときは、造成区域及び工区)の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。この場合において、当該事業が土地区画整理事業の施行地区内で行われるものであるときは、当該施行地区の位置を併せて表示したものでなければならない。
(認定の基準)
第3条 市長は、優良宅地の認定の申請があった場合において、当該申請に係る宅地の造成が昭和54年建設省告示第767号に規定する基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき、又はその申請の手続がこの規則の規定に違反していると認めるときは、優良宅地の認定を行わないものとする。
(認定書の交付)
第4条 市長は、優良宅地の認定を行った場合は、認定書(様式第3号)を交付するものとする。
(造成計画の変更)
第5条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地造成の計画を変更しようとする場合には、新たに優良宅地の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる変更をしようとするときは、この限りでない。
(1) 街区の境界又は道路、広場、排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更
(2) 工事の仕様を変更する設計の変更
(証明書の交付)
第6条 優良宅地の認定を受けた者は、当該造成区域(工区に分けた場合は当該工区)の全部について当該宅地の造成が完了した場合において、その造成が優良宅地の認定の内容に適合していることの証明を受けようとするときは、優良宅地証明申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(造成工事の廃止)
第7条 優良宅地の認定を受けた者は、当該宅地の造成に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、宅地造成工事廃止届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(土地区画整理事業による宅地の造成に関する特例)
第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)の規定による土地区画整理事業が完成した後、換地処分により取得した宅地について、優良宅地の認定(法第28条の4第3項第5号イ又は第63条第3項第5号イの規定に基づくものに限る。以下同じ。)を受けようとする者は、同法第103条第4項の規定による換地処分の公告後、優良宅地認定申請書を市長に提出するものとする。
3 土地区画整理事業により仮換地の指定を受けた土地で、既に造成を完了し、換地処分に至ることが確実と認められるものについては、前2項の手続きにより認定を行うことができる。
(申請書等の提出部数)
第10条 この規則の規定により市長に提出する申請書及びその添付図書等の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。この場合において、宅地の造成区域が2以上の市町村にわたるときは、副本の部数は、当該市町村の数と同じ数とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現況図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域の周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
土地利用計画図 | 造成区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物の敷地の形状、敷地に係る予定建築物の用途並びに公益施設の位置 | 1,000分の1以上 |
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造成計画平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 1 高低差の著しい箇所について作成する。 2 区域境界周囲約30メートルについて作成する。 |
排水施設計画平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設計画平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設計画平面図にまとめて図示してもよい。 |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が二つ以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | 1 切土した土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土した土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成する。 2 擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は、示すことを要しない。 |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 | 旧構造物との取付断面図及び道水路取付断面図を含む。 |