○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件に関する条例
平成21年3月25日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定により、議会の議決すべき事件に関し必要な事項を定めるものとする。
(議決事件)
第2条 議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。
(1) 由利本荘市総合計画基本構想及び基本計画の策定又は変更
(2) 定住自立圏構想に基づく形成協定又は形成方針の策定、変更又は廃止
(3) 由利本荘市行政改革大綱の策定又は変更
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。