○由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則
平成20年9月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例(平成20年由利本荘市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例施行規則
平成20年9月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市担い手農地集積高度化促進事業分担金徴収条例(平成20年由利本荘市条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成20年9月29日 規則第33号
(平成20年9月29日施行)
◆ | 平成20年9月29日 | 規則第33号 |