○由利本荘市コミュニティバス等運行規則
平成19年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市コミュニティバス等運行事業条例(平成19年由利本荘市条例第44号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、コミュニティバス等の運行及び利用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運行内容)
第2条 コミュニティバス等の運行内容は、別に定める運行計画によるものとする。
(旅客の責務)
第3条 コミュニティバス等を利用する者(以下「旅客」という。)は、乗務員その他の係員(以下「乗務員等」という。)が運送の安全確保又は車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
(運送の引受け及び継続の拒絶)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の運送の引受け又は継続を拒絶することができる。
(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第49条第4項の規定による制止又は指示に従わない者
(2) 運輸規則第52条各号に掲げる物品(同条ただし書の規定によるものを除く。)を携帯している者
(3) 泥酔した者又は不潔な服装をした者であって、他の旅客の迷惑となるおそれのある者
(4) 付添人を伴わない重病者
(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症(同法第7条の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第19条又は第20条の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第8条の規定により一類感染症、二類感染症若しくは指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者
(6) 乗務員等が、運行上支障があると認めた者
(手回品等の持込制限)
第5条 旅客は、次の各号に掲げる制限を超える手回品を車内に持ち込むことができない。ただし、市長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 総重量 10キログラム
(2) 総容量 0.027立方メートル
(3) 長さ 1メートル
(手回品等に関する賠償責任)
第6条 市長及び条例第3条の規定によりコミュニティバス等の運行に関する業務の委託を受けた者は、コミュニティバス等の運行に関し、乗務員等の過失による場合を除くほか、旅客の手回品、衣服その他の物品についての損害を賠償する責めを負わないものとする。
(運行の制限等)
第7条 市長は、天災その他やむを得ない理由等によりコミュニティバス等の運行に支障を生じたとき又は生じるおそれがあるときは、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限することができる。
2 市長は、前項の規定により、乗車区間を制限し、運行を中止し、又は手回品の大きさ若しくは個数を制限しようとするときは、あらかじめその旨を必要と認める場所に掲示するものとする。ただし、緊急時等やむを得ない場合は、この限りでない。
3 市長は、第1項の措置によって旅客に損害が生じることがあっても、賠償の責を負わないものとする。
(使用料の納付)
第8条 条例第6条の規定による使用料は、旅客が降車の際、現金又は回数券を自動車内備え付けの料金箱に納付するものとする。
(使用料の減額及び免除)
第9条 市長は、由利本荘市運転免許証自主返納支援事業実施要綱の規定によりコミュニティバス半額利用者証(以下「半額利用者証」という。)の交付を受けた者については、使用料の2分の1を減額することができるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護等を受けている者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活保護を受けている者
(5) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦症病者手帳の交付を受けている者
(6) 特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)に基づく特定疾患医療受給者証の交付を受けている者
(7) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省児発第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(8) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定による被爆者健康手帳の交付を受けている者
(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けている者
3 半額利用者証及び無料利用者証(以下「利用者証」という。)の交付を受けた者が、コミュニティバス等を半額及び無料で利用するときは、乗務員に当該利用者証を提示しなければならない。
4 当該利用者証を紛失等したときは、再交付申請書を市長に提出し、当該利用者証の再交付を受けることができる。
2 前項の通学定期券の発行を受けた者が、通学定期券を利用してコミュニティバス等を利用するときは、降車の際、乗務員に当該通学定期券を提示しなければならない。
(運行中止の場合の取扱い)
第11条 市長は、第7条第1項の規定によりコミュニティバス等の運行を中止した場合に、車内に旅客がいるときは、当該旅客が乗車した乗降所まで送還するものとする。この場合において、当該旅客が支払った使用料は還付するものとする。
(コミュニティバス等運営委員会の設置)
第12条 コミュニティバス等の運営を適正かつ円滑に実施するため、各地域にコミュニティバス等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会の組織、運営については、市長が別に定める。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、コミュニティバス等の運行及び利用等に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(岩城町営コミュニティバス運行条例施行規則等の廃止)
2 岩城町営コミュニティバス運行条例施行規則(平成16年岩城町規則第8号)及び岩城町営コミュニティバス運営委員会規則(平成16年岩城町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、岩城町営コミュニティバス運行条例施行規則及び岩城町営コミュニティバス運営委員会規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年6月30日規則第28号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(由利本荘市鳥海地域市民有償運送運行規則の廃止)
2 由利本荘市鳥海地域市民有償運送運行規則(平成19年由利本荘市規則第29号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の由利本荘市鳥海地域市民有償運送運行規則によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月1日規則第32号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日規則第4号)
この規則は、令和3年3月1日から施行する。