○由利本荘市福祉事務所事務決裁規程

平成19年12月19日

訓令第14号

(目的)

第1条 この訓令は、法令及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に基づき、由利本荘市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の処理についての基準を定めることにより、事務の能率的かつ適正な運営を確保することを目的とする。

(課長の専決事項)

第2条 由利本荘市福祉事務所組織規則(平成17年由利本荘市規則第51号)第2条の規定により、福祉事務所に設置された課の長(以下「課長」という。)が専決することのできる事項は、別表に定めるとおりとする。

(所長の決裁)

第3条 課長は、前条の規定にかかわらず、専決しようとする事項が次の各号のいずれかに該当するときは、所長の決裁を受けなければならない。

(1) 重要又は異例であると認められる事項

(2) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項

(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項

(4) 法令等の解釈上疑義若しくは異説のある事項

(5) 所長から特に指示のあった事項

(その他)

第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁手続等については、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)の例による。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年6月30日訓令第10号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

決裁内容

決裁区分

説明

福祉支援課長

所長

保護の開始、却下及び取下

所長が不在時で緊急性ありの場合は課長の代理決裁とする

相談面接記録票


ケース診断会議記録票


保護の廃止、停止及び解除


法第78条及び法第78条の2の徴収決定


法第27条に基づく指示


法第80条免除の決定

○※

※廃止・停止に伴うもののみ

決裁の取消

○※

※開始・廃止・停止の取消のみ

基準変更・収入認定



支払停止



一時扶助の決定



通院移送費の支給



おむつ代の支給



就労自立給付金の支給決定等



法第63条の返還決定



就労自立給付金の返還決定



救護施設等への入所委託



保護施設長からの届出受理



遺留金品の処分



被保護者就労支援事業の実施



法第29条調査の実施



扶養照会の実施・発送



法第27条の2に基づく助言



検診命令



医療扶助の開始・廃止



施術支給の開始・廃止



眼鏡等治療材料の支給決定



介護扶助の開始・廃止



その他軽微な事項



由利本荘市福祉事務所事務決裁規程

平成19年12月19日 訓令第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成19年12月19日 訓令第14号
平成26年6月30日 訓令第10号
令和6年3月29日 訓令第1号