○由利本荘市福祉事務所事務決裁規程
平成19年12月19日
訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、法令及び由利本荘市福祉事務所長委任規則(平成17年由利本荘市規則第52号)に基づき、由利本荘市福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任された事務の処理についての基準を定めることにより、事務の能率的かつ適正な運営を確保することを目的とする。
(課長の専決事項)
第2条 由利本荘市福祉事務所組織規則(平成17年由利本荘市規則第51号)第2条の規定により、福祉事務所に設置された課の長(以下「課長」という。)が専決することのできる事項は、別表に定めるとおりとする。
(1) 重要又は異例であると認められる事項
(2) 紛議、論争のあるもの又は将来その原因になると認められる事項
(3) 先例となるもの又は疑義があると認められる事項
(4) 法令等の解釈上疑義若しくは異説のある事項
(5) 所長から特に指示のあった事項
(その他)
第4条 この訓令に定めるもののほか、事務の決裁手続等については、由利本荘市事務決裁規程(平成17年由利本荘市訓令第2号)の例による。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月30日訓令第10号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
決裁内容 | 決裁区分 | 説明 | |
福祉支援課長 | 所長 | ||
保護の開始、却下及び取下 | ○ | ○ | 所長が不在時で緊急性ありの場合は課長の代理決裁とする |
相談面接記録票 | ○ | ○ | |
ケース診断会議記録票 | ○ | ○ | |
保護の廃止、停止及び解除 | ○ | ○ | |
法第78条及び法第78条の2の徴収決定 | ○ | ○ | |
法第27条に基づく指示 | ○ | ○ | |
法第80条免除の決定 | ○ | ○※ | ※廃止・停止に伴うもののみ |
決裁の取消 | ○ | ○※ | ※開始・廃止・停止の取消のみ |
基準変更・収入認定 | ○ | ||
支払停止 | ○ | ||
一時扶助の決定 | ○ | ||
通院移送費の支給 | ○ | ||
おむつ代の支給 | ○ | ||
就労自立給付金の支給決定等 | ○ | ||
法第63条の返還決定 | ○ | ||
就労自立給付金の返還決定 | ○ | ||
救護施設等への入所委託 | ○ | ||
保護施設長からの届出受理 | ○ | ||
遺留金品の処分 | ○ | ||
被保護者就労支援事業の実施 | ○ | ||
法第29条調査の実施 | ○ | ||
扶養照会の実施・発送 | ○ | ||
法第27条の2に基づく助言 | ○ | ||
検診命令 | ○ | ||
医療扶助の開始・廃止 | ○ | ||
施術支給の開始・廃止 | ○ | ||
眼鏡等治療材料の支給決定 | ○ | ||
介護扶助の開始・廃止 | ○ | ||
その他軽微な事項 | ○ |