○由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例施行規則
平成18年9月28日
規則第47号
由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例施行規則(平成17年由利本荘市規則第118号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」条例(平成17年由利本荘市条例第184号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、由利本荘市休養宿泊施設「鳥海荘」(以下「鳥海荘」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 鳥海荘の宿泊者のチェックインは午後4時から、チェックアウトは午前10時までとし、日中のみの使用時間は、条例別表のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請及び許可)
第4条 条例第5条第1項の規定により、鳥海荘の宿泊及び休憩のために使用の許可を受けようとする者は、使用しようとする日の前日までに申請し、許可を受けなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の納付)
第5条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入館の禁止等)
第6条 市長は、鳥海荘内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持出し)
第7条 鳥海荘の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第8条 鳥海荘の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、鳥海荘の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(利用料金の承認)
第10条 指定管理者は、条例第16条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、鳥海荘の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。