○由利本荘市企業局水道技術管理者規程
平成18年2月1日
公営企業管理訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 技術管理者は、次に掲げる職務に従事し、並びにこれらの職務に従事する他の職員を指揮し監督するものとする。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年制令第336号)第5条で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(8) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(職務の補助者)
第3条 技術管理者の職務を補助させるため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置く。
2 補助者は水道事業管理者が任命する。
3 補助者は技術管理者の命を受け職務を行うものとする。
4 補助者は重要又は異例な事項については、事前に技術管理者に報告しなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。