○由利本荘市子育て支援金条例施行規則
平成18年3月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、由利本荘市子育て支援金条例(平成18年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、住民票の写し及び戸籍を明らかにする書類を添付するものとする。
(支給)
第3条 市長は、前条第3項の規定により支援金の支給を決定したときは、速やかに支給するものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前における第3子以降の出産に係る支援金の申請については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月22日規則第24号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。