○由利本荘市子育て支援金条例施行規則

平成18年3月27日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、由利本荘市子育て支援金条例(平成18年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請及び通知)

第2条 条例第2条で規定する支給対象者は、子育て支援金申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を市長へ提出するものとする。

2 前項の申請書には、住民票の写し及び戸籍を明らかにする書類を添付するものとする。

3 市長は、第1項による申請書の提出があったときは速やかに審査し、子育て支援金支給決定通知書兼支払通知書(様式第2号)又は子育て支援金却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(支給)

第3条 市長は、前条第3項の規定により支援金の支給を決定したときは、速やかに支給するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月16日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前における第3子以降の出産に係る支援金の申請については、なお従前の例による。

(平成24年6月22日規則第24号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市子育て支援金条例施行規則

平成18年3月27日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成18年3月27日 規則第3号
平成22年9月16日 規則第23号
平成24年6月22日 規則第24号
令和2年3月25日 規則第11号