○由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する規則
平成18年3月27日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、由利本荘市乳幼児健康支援一時預かり事業の実施に関する条例(平成18年由利本荘市条例第3号)第11条の規定に基づき、乳幼児健康支援一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施施設及び定員)
第3条 この事業の実施施設、位置、利用定員及び運営団体は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第42号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月1日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 | 利用定員 | 運営団体 |
病後児保育室ちゅうりっぷ | 由利本荘市大鍬町160番地1 | 1日当たり4名 | 社会福祉法人中央会 |