○由利本荘市旧佐藤政忠家住宅保存条例
平成18年3月27日
条例第9号
(趣旨)
第1条 歴史的建造物を保存し、歴史的交流の推進及び伝統文化の醸成を図るため、由利本荘市旧佐藤政忠家住宅保存条例を制定する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
旧佐藤政忠家住宅 | 由利本荘市矢島町矢島町32番地 |
(管理)
第3条 由利本荘市教育委員会は、旧佐藤政忠家住宅を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、旧佐藤政忠家住宅の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。