○由利本荘市立小中学校の長等に対する事務委任規程
平成18年3月29日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市教育委員会事務委任規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第6号)第1条の規定により教育長に委任させるものとした事務の一部を由利本荘市立小中学校の長及び統括事務長(以下「校長等」という。)に委任する事に関し、必要な事項を定めるものとする。
(校長等に委任する事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を校長等に委任する。
(1) 市町村立学校職員の給与等に関する規則(昭和32年秋田県教育委員会規則第13号。以下「給与規則」という。)第57条の3第1項の規定による事実及び扶養手当の月額の認定並びに同条第2項の規定による扶養手当認定簿への記載並びに同条第3項(給与規則第57条の4において準用する場合を含む。)の規定による書類の提出の要求
(2) 給与規則第57条の4の規定による要件の具備及び扶養手当の月額の確認
(3) 給与規則第57条の11の規定による住居手当に係る届出の受理
(4) 給与規則第57条の12第1項の規定による事実の確認及び住居手当の月額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による住居手当認定簿への記載
(5) 給与規則第57条の15の規定による要件の具備及び住居手当の月額の確認
(6) 給与規則第58条の7の規定による単身赴任手当に係る届出の受理
(7) 給与規則第58条の8第1項の規定による事実の確認及び単身赴任手当の月額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による単身赴任手当認定簿への記載
(8) 給与規則第58条の10第1項の規定による要件の具備及び単身赴任手当の月額の確認並びに同条第2項の規定による書類の提出の要求
(9) 給与規則第61条の2の規定による要件の具備の確認
(10) 給与規則第73条第1項の規定による事実の確認
(11) 市町村立学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年秋田県教育委員会規則第10号。以下「通勤手当規則」という。)第3条の規定による通勤手当に係る届出の受理
(12) 通勤手当規則第4条第1項の規定による事実の確認及び通勤手当の額の決定又は改定並びに同条第2項の規定による通勤手当認定簿への記載
(重要又は異例な事項)
第3条 校長等は、前条の規定にかかわらず、委任された事務のうち重要かつ異例と認められるものについては、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日教委訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。