○平井信義教育基金条例

平成3年3月26日

条例第11号

(設置の目的)

第1条 町の教育、福祉、保健衛生及び保育に従事する者又は児童生徒の資質の向上を図るため、平井信義教育基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,000万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立増額することができる。

3 基金の額は、前項の規定により積立が行われたときは積立額相当額増加し、第6条の規定により処分が行われたときは処分額相当額減少するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。

(1) 教育の振興を図るために要する経費の財源に充てるとき。

(2) 福祉及び保健衛生の向上を図るために要する経費の財源に充てるとき。

(3) 保育従事者の資質の向上を図る経費の財源に充てるとき。

(4) 児童の健全な育成を図る経費の財源に充てるとき。

2 前項の規定にかかわらず、基金は、預金債権との相殺を目的とした地方債の償還の財源に充てるため処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 鳥海町保育従事者等育成基金条例(昭和62年鳥海町条例第13号)は廃止する。

(平成14年3月11日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

平井信義教育基金条例

平成3年3月26日 条例第11号

(平成15年12月22日施行)

体系情報
第13類 その他
沿革情報
平成3年3月26日 条例第11号
平成14年3月11日 条例第15号
平成15年12月22日 条例第29号