○由利本荘市間伐材利用施設条例施行規則
平成17年12月22日
規則第253号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市間伐材利用施設条例(平成17年由利本荘市条例第331号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 間伐材利用施設(以下「間伐材施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、間伐材施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(使用時間)
第3条 間伐材施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 1月4日から3月20日まで及び12月1日から同月28日までの期間は、午前9時から午後4時まで
(2) 3月21日から11月30日までの期間は、午前9時から午後4時30分まで
(入館の禁止等)
第4条 市長は、間伐材施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(備品の持出し)
第5条 間伐材施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。
2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(損壊の届出等)
第6条 間伐材施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、間伐材施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、間伐材施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。