○由利本荘市間伐材利用施設条例施行規則

平成17年12月22日

規則第253号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市間伐材利用施設条例(平成17年由利本荘市条例第331号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 間伐材利用施設(以下「間伐材施設」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、間伐材施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 間伐材施設の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 1月4日から3月20日まで及び12月1日から同月28日までの期間は、午前9時から午後4時まで

(2) 3月21日から11月30日までの期間は、午前9時から午後4時30分まで

(入館の禁止等)

第4条 市長は、間伐材施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(備品の持出し)

第5条 間伐材施設の備品は、市長が特に認めたとき以外は持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第6条 間伐材施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 条例第6条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して間伐材施設の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、間伐材施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条及び第6条の規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、間伐材施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

由利本荘市間伐材利用施設条例施行規則

平成17年12月22日 規則第253号

(平成18年4月1日施行)