○由利本荘市農業者等健康増進施設条例
平成17年12月22日
条例第324号
(設置)
第1条 地域住民の連帯感の醸成と地域コミュニティの強化に資するため、由利本荘市農業者等健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 由利本荘市農業者等健康増進施設
(2) 位置 由利本荘市矢島町城内字花立96番地
(管理及び運営)
第3条 市長は、健康増進施設を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。
(使用の許可)
第4条 健康増進施設の施設等を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、健康増進施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 健康増進施設は、農業者等に対して優先的に使用させる。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、健康増進施設の使用を許可しない。
(1) その使用が健康増進施設の設置の目的に反するとき。
(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、健康増進施設の管理上支障があるとき。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 使用者は、健康増進施設を使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は健康増進施設の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用の許可の条件又は係員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 市長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 健康増進施設の管理上特に必要があるため、市長が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、健康増進施設の施設等を使用することができないとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第13条 使用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者による管理の代行等)
第14条 市長は、健康増進施設の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者に健康増進施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により健康増進施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)
(2) 使用承認に関すること。
(3) 上記業務に付随する業務
(4) その他市長が特に指示した業務
3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、休館日、使用時間その他規則で定める管理の基準に従って健康増進施設の管理を行わなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、農業者等健康増進施設設置条例(昭和56年矢島町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月27日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前のそれぞれの条例の規定により許可を受けた使用については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月20日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。
別表(第9条、第15条関係)
区分 | 使用料 | 備考 | |||
8時間まで | 4時間まで | 夜間使用1時間につき | 暖房料1時間につき | ||
体育のための使用 | 7,330円 | 4,190円 | 1,050円 | 210円 | 夜間とは午後5時以降をいう。 |
体育以外の会議等 | 12,570円 | 7,330円 | 2,100円 | 210円 |
備考 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間とする。