○由利本荘市矢島牛乳処理加工施設条例施行規則
平成17年12月22日
規則第257号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市矢島牛乳処理加工施設条例(平成17年由利本荘市条例第336号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 市長は、矢島牛乳処理加工施設(以下「加工施設」という。)の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。
(使用時間)
第3条 加工施設の使用時間は、平日は、午前8時30分から午後5時まで、それ以外は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(入館の禁止等)
第4条 市長は、加工施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第5条 加工施設の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、加工施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。