○由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例施行規則
平成17年12月22日
規則第239号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市岩城資源活用交流施設天鷺ワイン城条例(平成17年由利本荘市条例第317号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 岩城資源活用交流施設「天鷺ワイン城」(以下「天鷺ワイン城」という。)の休館日は、1月1日から同月5日及び12月31日とする。
2 市長は、前項に規定する休館日のほか、天鷺ワイン城の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(開館時間)
第3条 天鷺ワイン城の開館時間は、次のとおりとする。午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 3月1日から10月31日 午前9時から午後5時まで
(2) 上記以外 午前9時から午後4時
(入館の禁止等)
第4条 市長は、天鷺ワイン城内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。
(損壊の届出等)
第5条 天鷺ワイン城の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。
2 管理代行の場合、指定管理者は、天鷺ワイン城の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、天鷺ワイン城の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。