○由利本荘市議会委員会条例

平成17年3月24日

条例第265号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会 8人

(2) 教育民生常任委員会 7人

(3) 産業建設常任委員会 7人

3 各常任委員会の所管は、次のとおりとする。

(1) 総務常任委員会

総務部、企画振興部、会計課、議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び消防本部の所管に関する事項並びに他の委員会の所管に属しない事項

(2) 教育民生常任委員会

市民生活部、健康福祉部及び教育委員会事務局の所管に関する事項

(3) 産業建設常任委員会

産業振興部、観光文化スポーツ部、建設部、農業委員会事務局及び企業局の所管に関する事項

4 前項に定めるもののほか、常任委員会の所管事項の運営に関しては議長の定めるところによる。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第4条の2 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第5条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員及び懲罰特別委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、繰上補充又は補欠選挙による当選議員については、閉会中においても、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、前項ただし書の規定による指名に伴う所属の変更については、閉会中においても、議長が行うことができる。

3 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき又は前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

4 第2項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長が共にないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長の議事整理権及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査をすべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(開会方法の特例)

第14条の2 委員長は、重大な感染症のまん延防止の観点等により、委員会を開会する場所への委員その他会議出席者(以下「委員等」という。)の参集が困難と認める場合において、適切かつ効果的な委員会の運営の観点から特に必要と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンライン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。この場合において、委員長は、会議の公開の要請への配慮、委員等の本人確認及び自由な意思表明の確保に十分留意するものとする。

2 前項の場合において、委員等は、委員会にオンライン会議システムによる出席を希望するときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

2 前条第2項の規定により委員長の許可を得て会議に出席した委員は、前項次条第1項及び第29条第1項の出席委員とする。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第18条 委員長は、秩序を保持するため必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

2 前項に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。ただし、オンライン会議システムを活用した会議は、秘密会とすることができない。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会にはかって決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者、学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員及び公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条第26条及び第27条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は、議長が保管する。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(常任委員の定数の特例)

2 この条例の施行の日後初めてその期日を告示される一般選挙前の常任委員会に関する第2条の規定の適用については、同条第1号中「8人」とあるのは「33人以内」と、同条第2号中「8人」とあるのは「33人以内」と、同条第3号中「7人」とあるのは「32人以内」と、同条第4号中「7人」とあるのは「32人以内」とする。

(平成17年9月5日条例第294号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年11月16日条例第299号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年6月11日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年5月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日条例第31号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年11月12日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、この条例による改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により、各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成27年3月25日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第2条の規定による改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、第2条の規定による改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の場合においては、改正後の条例第20条の規定は適用せず、改正前の条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年11月26日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成29年3月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成29年11月14日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(平成31年3月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

(令和2年3月25日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日条例第40号)

この条例は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員である者は、改正後の由利本荘市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による各常任委員会の委員長、副委員長又は委員の職として選任されたものとみなし、その任期は、改正前の条例の規定による各常任委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定により各常任委員会に付託されている事件は、改正後の条例の規定により各常任委員会のうち、当該事件を所管する常任委員会に付託されたものとみなす。

由利本荘市議会委員会条例

平成17年3月24日 条例第265号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第265号
平成17年9月5日 条例第294号
平成17年11月16日 条例第299号
平成19年6月11日 条例第36号
平成20年5月20日 条例第20号
平成22年3月26日 条例第31号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年11月12日 条例第56号
平成27年3月25日 条例第38号
平成27年11月26日 条例第54号
平成28年3月25日 条例第37号
平成29年3月13日 条例第26号
平成29年11月14日 条例第45号
平成30年3月27日 条例第20号
平成31年3月22日 条例第24号
令和2年3月25日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第16号
令和3年9月28日 条例第40号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年3月24日 条例第20号