○矢島町部落有財産統一条件
大正12年12月5日
公布
1 従来林野に対する慣行は、管理区分及び施業要領に基づき区域を定め、次の各号を認むること。
(1) 各部落相侵さないこと。
(2) ま草、萱の採取
(3) 放牧
(4) 自家用薪材の伐採
(5) 堰根用材の伐採
2 林野の副産物採取は、慣行を認め、無償にて採取させること。
3 従来部落有土地に存在する現立木に対しては、知事の許可を受けた施行方法により保護手入れをさせ、将来収益の9割を当該部落民に交付し、1割は町の収入とすること。
4 管理区分は、関係部落民の意見を参酌し、将来人口の増加を考慮し、決定すること。
5 部落有林野統一後町において、造林の場合は、固有部落民に保護をさせ、将来収益の3割を交付すること。
官行造林に対する収入分配率は、町において交付を受けた額の3割を固有部落民に交付すること。
統一後部落民において町と契約の上造林をなす場合における収入分配率は、その9割を部落民に交付すること。
6 現金は、当該部落内公共事業費に充当すること。
7 部落有宅地、田畑及び開墾せる土地は、その縁故者に無償譲与すること。
8 私有地間に介存する小面積にして管理不便なるものは、固有部落民に特売し、その代金は、部落公共事業費に充当すること。
9 従来部落との契約により、権利義務を設定したるものは、その磯町に継承すること。
10 将来統一したる財産の処分に際しては、固有部落民の先取特権を認むること。
他町村又は他町村内部落との共有にかかわる林野は、各その持分権利を統一すること。
大正12年9月10日決議