○大内町排水事業受益者分担金に関する条例施行規則
平成9年3月14日
大内町規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、大内町排水事業受益者分担金に関する条例(平成9年大内町条例第4号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の指定)
第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、町長が指定する世帯主を受益者とすることができる。
(分担金の一括納付)
第4条 受益者が、条例第5条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は排水事業受益者分担金一括納入通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。
3 分担金の徴収猶予を受けたものは、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 分担金の減免を受けたものは、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。