○西目町個別排水事業受益者分担に関する条例
平成14年6月10日
条例第31号
(総則)
第1条 西目町長(以下「町長」という。)は、この条例の定めるところにより、個別排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく受益者分担金(以下「分担金」という。)を徴収するものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される個別排水の排水区域(以下「排水区域」という。)内において、個別排水処理施設を利用して下水を排除する土地、建築物(以下「土地等」という。)の所有者又は使用者(一時使用を除く。)をいう。
2 前項の建築物が集合建築物(集合住宅又は雑居ビル等をいう。)又は共有建築物である場合は、その所有又は使用の態様を勘案して町長がその所有者又は使用者を定めることができる。
(排水区域の公告)
第3条 町長はこの条例の施行後遅滞なく、排水区域の名称及び区域を公告しなければならない。
(受益者分担金の額)
第4条 受益者が分担する分担金の額は、別表に定める。
(賦課対象区域の決定等)
第5条 町長は、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。
(分担金の賦課及び徴収)
第6条 町長は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地、住居及び事業所等の建築物に係る受益者に対し分担金の額を定め、これを賦課するものとする。
3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。
4 分担金は、5年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申し出をしたときはこの限りでない。
(分担金の徴収猶予)
第7条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。
(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は使用する土地等の状況により徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。
(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。
(分担金の減免)
第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地等の受益者については、分担金を徴収しないものとする。
2 町長は、次の各号の一に該当する受益者の分担金を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地等に係る受益者
(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地等に係る受益者
(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地等に係る受益者
(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者
(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者
(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地等に係る受益者
(督促)
第10条 町長は、受益者が納付期日まで分担金を納付しないときは、納付期日後20日以内に督促状により督促するものとする。
(延滞金)
第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、西目町個別排水処理事業に適用する。
別表(第4条関係)
分担金の額 |
一受益者につき20万円 |