○西目町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成7年8月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、西目町下水道事業受益者分担に関する条例(平成7年西目町条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき条例の施行について必要事項を定めることを目的とする。

(受益者の申告)

第2条 条例第5条の規定により公告された賦課対象区域の受益者は、町長が定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(不申告の取扱い)

第3条 町長は、前条の規定による申告がないとき又は、その内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(分担金の決定通知)

第4条 条例第6条第3項に規定する通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の分割納付)

第5条 条例第6条第4項に規定する分割納付の各年度における分担金の納付は、左のとおりとし、各納期ごとの納付額は分担金を等分して定める。

第1期 5月1日から同月末日まで

第2期 8月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 2月1日から同月末日まで

2 町長は、前項の納期により難いと認めたときは、別に納期を定めることができる。

(分担金の一括納付)

第6条 条例第6条第4項ただし書に規定する申出は、下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、前項の申出があったときは、当該申請者に対し、下水道事業受益者分担金一括納付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(分担金の納付の通知)

第7条 分担金の納付の通知は、分割納付の場合にあっては、下水道事業受益者分担金納付通知書(様式第5号)によるものとし、一括納付の場合にあっては、下水道事業受益者分担金一括納付通知書(様式第6号)によるものとする。

(納付管理人の申告)

第8条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が特に必要があると認めたときは、自己にかわって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(分担金の繰上徴収)

第9条 町長は次の各号の一に該当する場合は、既に確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されるとき。

(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が、解散したとき。

(4) 受益者が町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。

(5) 受益者が偽り、その他不正な手段により分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。

(分担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第1に基づき適否を決定し、その結果を下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の届出があったときは、下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により、届け出者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第8条の規定による減免は、別表第2に定めるところによる。

(減免の申請等)

第12条 条例第8条第2項の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請があったときは、別表第2に定める下水道事業受益者分担金減免基準に基づき適否を決定し、その結果を下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは遅滞なくその旨町長に届け出しなければならない。

(受益者の変更)

第13条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(住所等の変更)

第14条 受益者又は納付管理人が、住所若しくは事務所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(督促手数料)

第15条 条例第10条に規定する督促に関し、諸収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例(昭和39年条例第12号)に準じて、督促手数料を徴収する。

(端数計算)

第16条 分担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 分担金を各年度及び各納期に分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の年度の第1期分の納付額に合算するものとする。

3 条例第11条に規定する延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てる。

(建築物の取扱い)

第17条 条例第2条に規定する建築物が、1世帯又は1事業所等でかつ、同一敷地内にある場合は、1とみなすものとする。

(補則)

第18条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成7年9月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

 

徴収猶予区分

徴収猶予期間

期間延長

備考

1

受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等により長期療養を必要とするとき

2年以内

2年以内

医師の診断書の取得できるもの

係争中のもの

判決等により係争事由の解決のときまで

 

 

賦課対象区域の公告の日現在において低地等のため排水が困難であると見受けられる建築物

排水が可能になるときまで

 

 

2

受益者がその財産について震災・風害・水害・火災・その他の災害を受けたとき、又は盗難にかかったとき

2年以内

2年以内

罹災証明書及び盗難証明書の取得できるもの

3

その他町長が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき

5年以内

実情に応じてその都度期間を決定する

 

別表第2(第11条、第12条関係)下水道事業受益者分担金減免基準

関係条文

減免の対象となる建築物

減免率%

備考

条例第8条第1項

国又は地方公共団体が公共の用に供している建築物

道路 公園・広場等の公共建築物

100

 

条例第8条第2項第1号及び第3号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は、供することを予定している建築物

学校

75

 

社会福祉施設

75

警察・法務収容施設

75

一般庁舎

50

図書館・公民館・体育施設及びこれらに準ずる施設

50

病院

50

公営住宅

50

条例第8条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している建築物

企業用財産となっている建築物

25

国の特別会計に属する行政財産、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に基づく企業の用に供している建築物

条例第8条第2項第4号

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者、その他これに準ずる特別な事情があると認められる者

 

100

生活保護を受けている期間中に係る期別納付額の100パーセント

条例第8条第2項第5号

事業のため土地・物件・労力又は金銭を提供した者

 

認定

負担した額又は提供した土地の評価額

ただし、当該受益者に係る負担金額を限度とする。

条例第8条第2項第6号

その他、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる建築物

私立学校(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。)

75

 

 

各種学校(管理者又は職員等が住居に使用する建物を除く。)

50

 

 

社会福祉施設(その本来の目的に使用しない建築物を除く。)

75

 

 

児童福祉施設(児童福祉法第7条に規定する施設に係る建築物)

100

 

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する目的のために使用する建築物及びこれに類する建築物(本来の目的に供しない建築物を除く。)

神社・寺院及びこれに類する団体の建築物

墓地・納骨堂

50

 

墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地

100

 

自治会、町内会等が共用に供している建築物

集会所等・消防関係建築物

100

 

 

その他町長が特に減免する必要があると認めた建築物

 

認定

町長の認める率

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西目町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則

平成7年8月29日 規則第9号

(平成7年8月29日施行)