○岩城町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則
平成5年12月22日
規則第10号
岩城町下水道事業受益者分担に関する条例施行規則(平成3年町規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩城町下水道事業受益者分担に関する条例(平成3年町条例第44号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(受益者の地積)
第2条 条例第4条に規定する分担金(以下「分担金」という。)の算定基準となる地積は、使用開始時の公簿等による面積とする。
(分担金の納付)
第4条 条例第6条第3項に規定する分割納付の各年度における分担金の納付は、毎月納付するものとし、各納期ごとの納付額は分担金を等分して定めるものとする。
(分担金の一括納付)
第5条 条例第6条第3項ただし書に規定する申出は、下水道事業受益者分担金一括納付申出書(様式第2号)によるものとする。
(納付管理人の申告)
第7条 受益者は、町内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき、又は有しなくなったとき、その他町長が、特に必要があると認めたときは、自己に代わって分担金納付に必要な事項を処理させるため、町内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、下水道事業受益者分担金納付管理人申告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。
(分担金の繰上徴収)
第8条 町長は、次の各号の一に該当するときは、すでに確定した分担金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められる者に限り、その納期限前においても、繰上げ徴収することができる。
(1) 受益者の財産について強制換価手続(地方税法第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。)が開始されるとき。
(2) 受益者が死亡した場合において、その相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が岩城町内に住所、事務所等を有しない場合で、納付管理人を定めないとき。
(5) 受益者が偽り、その他不正な手続きにより分担金を免れ、又は免れようとしたと認められるとき。
3 分担金の徴収猶予を受けた受益者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届けなければならない。
(減免の申請等)
第11条 条例第8条第2項各号の規定による分担金の減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理人は、住所を変更したときは遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届申告書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
別表1(下水道事業受益者分担金徴収猶予基準)
当該条項 | 徴収猶予事項 | 猶予期間 | 備考 |
1 災害により被害を受けたとき | 被害の程度 ①30%以上1年以内 ②50%以上2年以内 ③100%以上3年以内 |
| |
2 受益者又は、受益者と生計を一にする親族が病気又は、負傷により長期療養を必要とするとき | 療養の程度 ①1年以上1年以内 ②3年以内2年以内 |
| |
3 町長が、その状況により特に徴収猶予が必要であると認めたとき | その都度町長が定める |
|
別表2(下水道事業受益者分担金減免基準)
当該条項 | 減免の対象となる土地 | 主な内容 | 減免率(%) |
項目 | |||
1 自治会、町内会等が所有し又は、使用している施設の用地及びこれに類する土地 | 自治会館、集会所等 | 100 | |
| 2 公の生活援助を受けている受益者 |
| 100 |
| 3 町長が、その状況により特に減免する必要があると認めた土地 |
| 町長が認定 |
様式 略