○東由利町農用地整備公団事業負担金等徴収条例
昭和58年6月11日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、農用地整備公団が東由利町において行う農用地整備公団事業(農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第19条第1項第1号イ及びロの事業、同項第2号の業務並びに同項第3号の業務(土地改良施設に係るものに限る。)をいう。以下「公団事業」という。)に係る法第27条第4項の負担金及び法第28条第1項の特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町は、法第27条第3項の規定により公団事業に要する費用の一部を負担するときは、同条第4項の規定により当該公団事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者その他農用地整備公団法施行規則(昭和49年農林省令第27号。以下「省令」という。)第42条で定める者で、当該公団事業によって利益を受けるものから、その者の受ける利益を限度として負担金の一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該公団事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該公団事業によって当該土地が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。
2 省令第42条で定める者が負担する負担金の額は、その者が受ける利益を限度としてその者が受ける利益を勘案して町長が定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、支払期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を公団事業に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣が定める率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)により徴収するものとする。
2 前項の支払期間の始期は、当該公団事業のすベてが完了した年度(当該公団事業のすべてが完了する以前において当該公団事業の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該公団事業の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあっては、その部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度とする。
(負担金の額の決定通知)
第5条 町長は、第3条の規定により負担金の額を決定したときは、当該負担金の額並びに元利均等年額及び据置期間中の各年度に係る利息の額を当該負担金の徴収を受ける者に通知する。
(負担金の納期限)
第6条 負担金の納期限は、毎年2月10日とする。
(特別徴収金の徴収)
第7条 町は、農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第18条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、法第19条第1項第1号イ及びロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が農用地整備公団が省令第43条で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過するまでの間に、当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(田以外の農用地としての用地を除く。以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権、その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は、当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から特別徴収金を徴収する。
(1) 法第27条第3項の規定により町が負担する負担金の額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(2) 法第27条第4項の規定により町が徴収する負担金の額に当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の実施に係る区域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して農林水産大臣が定める割合を乗じて得た額
(町長への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。